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有限会社を株式会社へ移行

平成18年5月1日からの会社法の施行に伴って、有限会社法が廃止されました。 そのため、今後は新しく有限会社を作ることは出来なくなりました。

なお、会社法施行の際、現に存する有限会社は、有限会社法の廃止によりなくなるのではなく、 株式会社として存続します。

法律上は株式会社ですが、特例により商号(会社名)は有限会社のままで存続するので、特例有限会社とも呼ばれます。

特例有限会社については、基本的には何らの手続きをしないでもそのまま存続できます。 
 

ただし、定款で、議決権、利益の配当、残余財産の分配につき、特段の定めを置いている場合は、 種類株式にかかる変更登記が必要になります。

会社法施行の際、現に存する有限会社には、主に2つの選択肢があります。

有限会社から株式会社に移行する場合には、株式会社への商号変更による設立の登記と、有限会社の解散の登記が必要となります。 

当事務所で登記手続きの代理をいたしますので、ご相談ください。

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