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あなたのほんの少しの勇気が問題解決への第一歩です。
所有されている不動産に住宅ローンなどの抵当権が設定されていて、その返済が終わった場合には、抵当権の登記を抹消する必要があります。
住宅ローンなどの返済が終わって金融機関等から関連書類を受け取っても、自動的に抵当権の登記が抹消されるわけではありません。抵当権を抹消する登記手続きが必要です。
金融機関等から交付された書類には有効期間があるものがあります。また、長い間放置すると、金融機関が合併等の手続きを行ったりして書類が追加で必要になる場合もありますので、お早めに登記手続きをされることをおすすめします。
登録免許税 | 不動産1個につき 1,000円 |
---|---|
登記報酬 | 11,000円〜 |
登記事項証明書 | 1通につき 660円および実費480円 |
登記情報事前調査 | 1通につき 330円および実費334円 |
2個の不動産(土地1筆、建物1棟)にA銀行の住宅ローンによる抵当権1本が設定されていて、今回、住宅ローンを完済したことにより、A銀行の抵当権を抹消する場合。
内容・種別 | 報酬 | 登録免許税・実費 |
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抵当権抹消 | 13,200円 | 2,000円 |
登記事項証明書 | 1,320円 | 960円 |
登記情報事前調査 | 660円 | 668円 |
小計 | 15,180円 | 3,628円 |
合計 | 18,808円(消費税込) |
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※報酬額は消費税込です。
※通信費等の実費が別途かかります。
※所有者(抵当権設定者)の住所・氏名の変更の登記が必要となる場合は、別途登記費用がかかります。(およそ10,000〜15,000円程度)
※その他、ケースによって費用が異なりますので、詳しくはご相談ください。
抵当権抹消登記には、以下のような書類が必要となります。
(当事務所で作成いたします。)
【金融機関等から交付された書類一式】
※具体的ケースによっては、他に必要となる書類がある場合もあります。
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