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抵当権抹消

抵当権抹消の登記

所有されている不動産に住宅ローンなどの抵当権が設定されていて、その返済が終わった場合には、抵当権の登記を抹消する必要があります。

住宅ローンなどの返済が終わって金融機関等から関連書類を受け取っても、自動的に抵当権の登記が抹消されるわけではありません。抵当権を抹消する登記手続きが必要です。

金融機関等から交付された書類には有効期間があるものがあります。また、長い間放置すると、金融機関が合併等の手続きを行ったりして書類が追加で必要になる場合もありますので、お早めに登記手続きをされることをおすすめします。  

抵当権抹消登記の登記費用の目安

登録免許税不動産1個につき 1,000円
登記報酬11,000円〜
登記事項証明書1通につき 660円および実費480円
登記情報事前調査1通につき 330円および実費334円
抵当権抹消の登記費用の例

2個の不動産(土地1筆、建物1棟)にA銀行の住宅ローンによる抵当権1本が設定されていて、今回、住宅ローンを完済したことにより、A銀行の抵当権抹消する場合。

内容・種別

報酬

登録免許税・実費

抵当権抹消

13,200円

2,000円

登記事項証明書

1,320円

960円

登記情報事前調査

660円

668円

小計

15,180円

3,628円

合計

18,808円(消費税込)

※報酬額は消費税込です。

※通信費等の実費が別途かかります。

※所有者(抵当権設定者)の住所・氏名の変更の登記が必要となる場合は、別途登記費用がかかります。(およそ10,000〜15,000円程度)

※その他、ケースによって費用が異なりますので、詳しくはご相談ください。

抵当権抹消登記に必要な書類

抵当権抹消登記には、以下のような書類が必要となります。

不動産を所有されている方についての書類

  • 登記委任状 

(当事務所で作成いたします。)

  • 身分証明書(運転免許証など)

抵当権者(金融機関)についての書類

【金融機関等から交付された書類一式】

  • 登記済抵当権設定契約証書
    (または登記識別情報)
     
  • 解除証書(放棄証書、弁済証書)などの
    登記原因証明情報
     
  • 代表者事項証明書 
    発行されてから3ヶ月以内のものが必要です。
     
  • 登記委任状

その他の書類

  • 不動産の登記簿謄本(全部事項証明書)

※具体的ケースによっては、他に必要となる書類がある場合もあります。

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