東京・池袋 債務整理・借金返済の無料相談はアクア司法書士事務所へ。即日対応可能です。(要予約)お気軽にご相談ください。
 あなたのほんの少しの勇気が問題解決への第一歩です。

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過払い金返還請求(過払い/過払い金)

お金を払いすぎていませんか?

消費者金融やクレジット・信販会社から、【2007年平成19年以前キャッシングの借入】をして、現在も返済を続けている場合は、過払い金が発生している可能性があります。

もうあなたのお金を消費者金融やクレジット・信販会社に支払う必要はないかもしれません。

 「キャッシング」で18%超(借入額10万円以上の場合)の金利(グレーゾーン金利返済した利息は払い過ぎです。
グレーゾーン金利5~7年以上取引をしている場合は過払い金が発生している可能性があります。

東京池袋の司法書士にご相談ください。


ショッピングの取引では、過払い金は発生しません。

過払い金が発生している場合は返還を請求しましょう!
過払い金の返還請求は正当な権利行使です。

過払い請求の出張相談』いたします。お気軽にご相談ください。

  すでに借金完済している場合も過払い金が発生している可能性があります。

グレーゾーン金利での返済で借金を完済した場合、必ず過払い金が発生しています。
完済から10年経っていなければ、返還請求ができます。
過払い請求
急いで手続きを! 東京池袋の司法書士にお任せください。

過払い金が発生する会社は?

テレビでCMをしているような有名消費者金融や、大手クレジットカード会社信販会社キャッシング利用していた方、現在も利用中の方
特に、2007年平成19年以前利用したことがある方は、過払い金が発生している
可能性が高いです。

以下の会社で、18%超の金利(借入額10万円以上の場合)キャッシングを利用した方は、過払い金が発生している可能性があります。
東京・池袋のアクア司法書士事務所へお気軽に過払い請求のご相談を。

過払い金が発生する会社などの例

アコム、プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス、三洋信販、ポケットバンク)、
レイク(新生フィナンシャル、GEコンシューマー・ファイナンス、コーエークレジット)、
エポス(丸井、ゼロファースト)、セディナ(OMC、セントラルファイナンス、クオーク)、
ニコス(三菱UFJニコス、日本信販、DCカード)、シンキ(ノーローン)、
オリコ(オリエントコーポレーション)、セゾン(クレディセゾン)、​アイフル、
イオンカード(イオンクレジット)、
CFJ(アイク、ディック、ユニマット)、
ポケットカード(ファミマTカード、P-oneカード、マイカル)

クレジットカードの過払い請求はこちら

過払い金とは?

過払い金とは、貸金業者に払い過ぎたお金(利息)のことです。

お金を借りるときに、金利の上限は利息制限法に定められています。

借りる金額

金利の上限

10万円未満

20%

10万円以上100万円未満

18%

100万円以上

15%

消費者金融やクレジット・信販会社から借入(キャッシング)すると、29.2% とかそれに近い利息(利率)の定めがあります。ところが、利息制限法の上限金利を超える利息は、本来支払う必要がなかったお金(つまり、必要以上に支払い過ぎたお金)です。

支払い過ぎたお金は、現在の借金に充当することができます。すると、現在の借金の額よりも、支払い過ぎたお金のほうが多くなる場合があります。

(借入と返済を5〜7年以上繰り返している場合に起こります。取引の期間が長いほど可能性は高くなります。)

これが過払いであり過払い金が発生している場合は、その返還を請求できます。
東京池袋の司法書士にお任せください。

借金完済した場合、利息制限法の上限金利を超える利息を支払っていた場合には、必ず、過払い金が発生しています。(完済から10年経っていなければ返還請求できます。)

支払い過ぎたお金よりも、現在の借金の額のほうが多い場合には、過払い金返還請求はできませんが、支払い過ぎたお金の分については、借金を減らすことができます。

【任意整理】

なぜ過払い金が発生するのか?(グレーゾーン金利)

過払い金が発生する理由は、利息制限法出資法に関係があります。

出資法で定める金利29.2%)を超える利息を設定すると貸金業者に刑事罰が課せられます。
一方、利息制限法で定める金利を超える利息を設定しても貸金業者に対する罰則がありません。

そこで、通常、貸金業者は利息制限法を超える(但し、出資法を超えない)金利を設定します。この、利息制限法と出資法の金利の差が、【グレーゾーン金利】と呼ばれます。

しかし、あくまで利息制限法で定める上限金利を超える利息の設定は法律上無効ですので、グレーゾーン金利の部分は、支払い過ぎた(本来払う必要がなかった)部分になります。

そして、利息制限法に定める金利を上限として計算をし直すと貸金業者に支払い過ぎたお金(過払い金) が発生することがあります。

【グレーゾーン金利】とは、下の図のとおり【15〜20%超29.2%までの金利】のことです。

《出資法の上限金利》 (29.2%) ※刑事罰

《グレーゾーン金利》

(出資法の上限金利と利息制限法の上限金利の間の金利)

 

元本

10万円未満

20%まで)

 

元本

10万円以上

100万円未満

18%まで)

元本

100万円以上

15%まで) 

利息制限法の上限金利》(15〜20%

過払い金発生の可能性

過払い金が発生する大きなポイントは、【取引期間の長さ】と【金利(利率)の高さ】です。 

取引の期間が長ければ長いほど、過払い金が発生している可能性は高くなるといえます。一般的には、貸金業者とおよそ5〜7年以上取引をしている場合には、過払い金が発生している可能性があります。

ただ、取引の期間だけでは判断できません。4年半くらいの取引期間で過払い金が発生している場合もあります。10年を超える取引期間があっても過払い金が発生していない場合もあります。

また、取引の利息(利率)が高ければ高いほど、取引の期間が短くても過払い金が発生する可能性は高くなるといえます。

取引期間の途中で、増額をしたり、利息(利率)が下がったりしたような場合には、過払い金が発生するまでに、より長い期間がかかる(より多く返済をすることになる)ことが多いようです。特に、最近になって増額したような場合には、取引期間が長くても、過払いにならないことがあります。

※取引の最初に利息(利率)が高かった場合には、取引の途中で、利息(利率)が下がったとしても、そのときまでに支払い過ぎた部分はそのまま支払い過ぎた部分として残りますので、過払いの可能性はあります。ただし、最初から利息制限法の上限金利以下の利息(利率)だった場合には、何年支払い続けても、過払いにはなりません。

取引の内容は、人それぞれで、さまざまなため、どのような状況であれば必ず過払い金が発生しているといえる明確な基準は、残念ながらありませんが、

例えば、

『50万円を29.2%(年利)で借りて、金利分だけを5年半支払い続けている場合(契約上の金利では、50万円の借金があるままですが)、利息制限法の上限金利である18%(年利)で再計算をすると、ほぼ完済している状態になる。』

といわれます。

過払い金の返還請求をする権利は、10年で時効により消滅します。完済している場合は、完済したときから10年が経つと、過払い金の返還請求はできなくなります。  

完済から時間が経っている方は、お早めに東京池袋の司法書士にご相談ください
過払い金が発生している場合、完済から10年経っていなければ、返還請求ができます。

過払い金返還請求の方法・手続きの流れ

過払い金が発生している場合は、返還請求をしましょう。過払い金の返還を請求することは、法律上当然の権利です。

東京池袋の司法書士に過払い金の返還請求をご依頼いただく場合、手続きの流れは、およそ以下のようになります。

面談・ご依頼 【依頼者・池袋司法書士】

原則、東京池袋の事務所に来所いただき、取引の内容などを聞き取ります。
(手元にある関係資料をできるだけご持参ください。)

  関係資料がなくても手続きはできます。

  東京池袋の事務所に来られるときは、必ず事前ご予約ください。

貸金業者へ取引履歴の開示請求
【池袋司法書士】

貸金業者からの取引履歴の開示 ⇒ 利息制限法による再計算 ⇒ 過払い金の額(又は借金の額)が判明 【池袋司法書士】

東京池袋の司法書士が利息制限法に基づき再計算をして過払い金の額(又は借金の額)が判明します。

【(1)借金が残っている状態で手続きをして、再計算により過払いであることが判明した場合】、又は【(2)完済している状態で手続きをした場合】には、ここで過払い金の額が判明することになり、4の手続きに進みます。

※再計算をしても借金が残る場合には、任意整理の手続きとなります。

【任意整理】の手続きはこちら

貸金業者へ過払い金の返還を請求
【池袋司法書士】

東京池袋の司法書士が貸金業者(消費者金融やクレジット・信販会社)へ過払い金の返還請求をします。

貸金業者と交渉 【池袋司法書士】

請求後に、東京池袋の司法書士が過払い金の金額・返還の日付を交渉していきます。

⇒こちらの納得する内容(金額・返還する日)で和解ができる場合には、6に進みます。

⇒納得のいく和解ができない(できそうもない)場合には、7へ進みます。
(交渉が無駄なことが分かっている相手の場合は、すぐに7へ進むこともあります。)

貸金業者と和解成立・契約締結
【池袋司法書士】

5の交渉により、納得できる内容(金額・返還する日)で和解がまとまれば、和解契約を締結します。⇒以下、8に進みます。

貸金業者へ過払い金(不当利得)返還請求訴訟を提起 【池袋司法書士】

5の交渉により、納得できる内容の和解ができない(できそうもない)場合には、東京池袋の司法書士が過払い請求の訴訟を提起します。(裁判の手続きをとります。)

交渉で納得のいく和解ができない場合は訴訟になることが多いです。
※訴訟を提起した場合、判決で終わる場合と、和解で終わる場合があります。

訴訟を提起したうえで、引き続き交渉し和解成立となることも多いです。

過払い金の精算 【依頼者・池袋司法書士】

57の結果、 和解などの内容(金額・返還する日)のとおりに過払い金が返金されれば無事完了です。依頼者と東京池袋の司法書士で精算をします。

  すでに借金完済している方は、下記もぜひご覧ください。

【すでに完済した(完済後の)借金の過払い金返還請求】はこちら 

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