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国が認めた借金救済制度とは?
借金救済の制度としては、債務整理があります。
借金救済の制度である債務整理にはいくつか種類があります。
国が認めた(法律の決まりがある)借金救済の制度として、自己破産や個人再生があります。
借金があって返済が苦しくなっている場合で、借金の総額や毎月の返済金額が大きくなって、返済していくめどが立たないような場合には、国が認めた(法律がある)借金救済の制度を検討する必要があります。
上記のとおり、借金の総額などが大きくて返済のめどが立たないような場合には、借金救済の制度である債務整理のうち、国が認めた(法律の決まりがある)借金救済の制度(自己破産など)を検討する必要があります。
とはいえ、国が認めた(法律の決まりがある)借金救済の制度(自己破産など)は、手続きの費用が高く、手続きの時間や手間も多く必要となります。
一方で、借金の返済が苦しくなっている場合でも、現在よりも毎月の返済金額を少なくしたりできれば、返済をしていけるような方は数多くいらっしゃいます。
借金救済の制度である債務整理のうち、国が認めた(明確な法律の決まりがある)とまではいえないかもしれませんが、借金救済の方法として、任意整理という方法があります。
任意整理であれば、国が認めた(法律の決まりがある)借金救済の制度(自己破産など)よりも、安い費用で手続きができますし、手続きの時間や手間もかからずに、現在よりも毎月の返済金額を少なくしたりして返済をラクにすることができます。
借金の返済が苦しくなっている場合でも、実際には、国が認めた(法律がある)借金救済の制度(自己破産など)を利用せずに、任意整理という借金救済の方法で解決することができることがほとんどです。
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