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あなたのほんの少しの勇気が問題解決への第一歩です。
不動産を所有されている方がお亡くなりになった場合、相続人への登記名義の変更が必要となります。相続人へ不動産の所有権を移転する登記手続きが必要です。
相続による登記手続は、いつまでに行わなければならないという制限はありませんが、長い間放置すると、相続人が増えたりすることで相続関係が複雑になり、手間・時間・費用がかかってしまう恐れがあります。
お早めに登記手続きをされることをおすすめします。
登録免許税 | 固定資産評価額 × 4/1,000 |
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登記報酬 | 60,000円〜 |
遺産分割協議書作成 | 10,000円〜 |
戸籍謄本等取得パック (すべて事務所で取得) | 22,000円(兄弟相続は33,000円) ※戸籍取得の手数料、通信費などの実費込。 ※被相続人の死亡時の戸籍謄本だけご用意ください。 |
戸籍謄本等取得 (不足分だけ取得) | 1通につき 1,650円および実費 |
登記事項証明書 | 1通につき 660円および実費480円 |
登記情報事前調査 | 1通につき 330円および実費334円 |
2個の不動産(土地1筆と建物1棟で固定資産評価額は合計2,000万円)を所有する夫が亡くなり、相続人は妻と子供1名。遺産分割の協議により妻がすべての不動産を相続する場合。
内容・種別 | 報酬 | 登録免許税・実費 |
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所有権移転(相続登記) | 66,000円 | 80,000円 |
遺産分割協議書作成 | 11,000円 | |
登記事項証明書 | 1,320円 | 960円 |
登記情報事前調査 | 660円 | 668円 |
小計 | 78,980円 | 81,628円 |
合計 | 160,608円(消費税込) |
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※報酬額は消費税込です。
※通信費等の実費が別途かかります。
※戸籍謄本等、住民票、固定資産評価証明書など当事務所で代わりに取得する場合は、別途費用がかかります。
※その他、ケースによって費用が異なりますので、詳しくはご相談ください。
相続登記の手続きには、多くの書類が必要となります。
相続関係を明らかにするために以下の書類を準備します。
遺言がある場合は、
遺産分割協議をする場合は、
※具体的ケースによっては、他に必要となる書類がある場合もあります。
※戸籍謄本等、住民票、固定資産評価証明書、不動産登記簿謄本は、当事務所で代わりに取得することも可能です。
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