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相続の登記 不動産の名義変更 【池袋相続登記相談室】 

不動産を所有されている方がお亡くなりになった場合、相続人への登記名義の変更が必要となります。相続人へ不動産の所有権を移転する登記手続きが必要です。

相続による登記手続は、いつまでに行わなければならないという制限はありませんが、長い間放置すると、相続人が増えたりすることで相続関係が複雑になり、手間・時間・費用がかかってしまう恐れがあります。

お早めに登記手続きをされることをおすすめします。

相続登記の費用の目安

登録免許税固定資産評価額  ×  4/1,000
登記報酬60,000円〜
遺産分割協議書作成10,000円〜

戸籍謄本等取得パック

(すべて事務所で取得)

22,000円(兄弟相続は33,000円)

※戸籍取得の手数料、通信費などの実費込。

※被相続人の死亡時の戸籍謄本だけご用意ください。

戸籍謄本等取得

(不足分だけ取得)

1通につき 1,650円および実費
登記事項証明書1通につき 660円および実費480円
登記情報事前調査1通につき 330円および実費334円
相続の登記費用の例

2個の不動産(土地1筆と建物1棟で固定資産評価額は合計2,000万円)を所有する夫が亡くなり、相続人は妻と子供1名。遺産分割の協議により妻がすべての不動産を相続する場合。

内容・種別

報酬

登録免許税・実費

所有権移転(相続登記)

66,000円

80,000円

遺産分割協議書作成

11,000円

 

登記事項証明書

1,320円

960円

登記情報事前調査

660円

668円

小計

78,980円

81,628円

合計

160,608円(消費税込)

※報酬額は消費税込です。

※通信費等の実費が別途かかります。

※戸籍謄本等、住民票、固定資産評価証明書など当事務所で代わりに取得する場合は、別途費用がかかります。

※その他、ケースによって費用が異なりますので、詳しくはご相談ください。

相続登記に必要な書類

相続登記の手続きには、多くの書類が必要となります。

相続関係を明らかにするために以下の書類を準備します。

お亡くなりになられた方(被相続人)についての書類

  • 戸籍(除籍・改製原戸籍)の謄本 
    出生から死亡までつながるものが全て必要です。
     
  • 住民票の除票 
    本籍地の記載がされているものが必要です。
     
  • 固定資産評価証明書
     
  • 権利証(登記済証) 
    不動産の確認のためにご用意ください。

遺言がある場合は、

  • 遺言書

相続人についての書類

  • 相続人全員の現在の戸籍謄本
     
  • 相続人の現在の住民票 
    不動産を取得される相続人について必要です。 
    本籍地の記載がされているものになります。
     
  • 登記委任状
    (当事務所で作成いたします。)
     
  • 身分証明書(運転免許証など)
     

遺産分割協議をする場合は、 

  • 遺産分割協議書 
    (当事務所で作成いたします。)
     
  • 相続人全員の印鑑証明書

その他の書類

  • 不動産の登記簿謄本(全部事項証明書)
    お亡くなりになられた方の所有する不動産について

※具体的ケースによっては、他に必要となる書類がある場合もあります。 

※戸籍謄本等、住民票、固定資産評価証明書、不動産登記簿謄本は、当事務所で代わりに取得することも可能です。 

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