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あなたのほんの少しの勇気が問題解決への第一歩です。
この場合、会社の商号を「有限会社」から「株式会社」へ変更し、それに伴い、 特例有限会社について解散の登記、株式会社について設立の登記をする必要があります。
旧商法では、株式会社は資本金が1,000万円以上である必要がありましたが、会社法の施行で最低資本金の規制がなくなったことにより、特例有限会社から株式会社へ移行する場合でも、資本金が1,000万円以上である必要はありません。
株式会社へ移行するメリット
(1)対外的な信用が増す。
(2)特例有限会社よりも柔軟な機関設計が出来る。
(取締役会や会計参与の設置が可能)
株式会社へ移行するデメリット
(1)名刺や事務用品、会社印鑑等の変更が必要になりコストがかかる。
(2)特例有限会社のままで存続するメリットの裏返し
特例有限会社から株式会社に移行する場合には、株式会社への商号変更による設立の登記と、特例有限会社の解散の登記が必要となります。
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