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有限会社から商号変更して株式会社へ移行する手続の流れ

1.基本事項の再検討・決定 
株式会社移行後の商号・事業目的・資本金・機関設計などについて


2.商号調査・事業目的確認 
株式会社移行後の商号・事業目的へ従来のものと変更する場合には必要となります。

類似商号の規制は廃止されましたが、従来の類似商号に該当するような場合、商号の差止や損害賠償請求がされる可能性がありますので調査いたします。

また、会社の目的については、具体性が要求されなくなりましたが、明確性は必要な ため確認が必要な場合があります。なお、上記について問題ない場合には、新たに会社の印鑑を調製します。

↓  
3.定款の作成  
株式会社の定款として、また、会社法の規定としてふさわしいものとなるよう必要に応じて従来の定款の記載を再検討します。また、変更が必要な部分について 反映させたものを作成します。

↓  
4.登記申請書類の作成


5.登記申請 
※登記申請日が商号変更による株式会社への移行の日となります。


6.登記完了
 

登記申請の際に、新たに株式会社として使用する印鑑を届け出ます。 
印鑑カードも新しく交付を受ける必要があります。

ご用意いただく必要があるもの

代表取締役の個人の印鑑証明書 各1通  
(発行から3ヶ月以内のもの)

新しい株式会社の印鑑セット 
当事務所で手配することも可能です。

ご依頼いただいた時点での有限会社の定款

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