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特例有限会社として今のまま存続する

この場合、特例により商号(会社名)は有限会社のままで存続するので、商号はそのまま、「有限会社」を使用する必要があります。 
 

特例有限会社のままで存続するメリット

(1)役員の任期の制限がない。 

これまでと同様、定期的に役員を変更し変更登記をする必要がない。 
(登録免許税等のコストがかからない)

(2)決算公告が不要 
これまでと同様、決算後に公告をする必要がない。 
(決算公告のコストがかからない)

(3)みなし解散の制度の適用がない。 
これまでと同様、特に登記にかかる変更がない場合には登記をする必要がない。

(4)名刺や事務用品がそのまま使用できる。
 
 
特例有限会社のままで存続するデメリット
 
(1)株式会社の方が対外的な信用力が大きい。

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