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貸金業者からの借入れ(借金)のルールが
変わります。(総量規制など)

平成22年(2010年)6月18日に改正貸金業法が完全施行されます。


改正の主な内容は、

1. 総量規制

総量規制により、原則として、貸金業者からの個人借金の総額年収等の3分の1までに制限されます。
(複数の貸金業者から借入れがある場合は、全てを合算した金額が借金の総額となります。)

詳しくは、下記をご覧ください。

【総量規制(改正貸金業法・平成22年6月18日から)】

2. 上限金利の引き下げ

法律上の上限金利が20%に引き下げられ、グレーゾーン金利が撤廃されます。 

詳しくは、下記をご覧ください。

【上限金利の引き下げ(改正貸金業法・平成22年6月18日から)】

総量規制の影響は? 

総量規制は、現在借金がある方(貸金業者の利用者)にも影響があります。

総量規制の導入により、すでに年収等の3分の1を超える借入れがある場合、借入額が年収等の3分の1以下になるまで、原則として貸金業者からの新たな借入れができなくなります

それまで、借金を返すために借金をする自転車操業をしていた方は、突然借入れができなくなって、返済に行き詰るおそれがあります。
現在、すでに借金を返すために借金をして借りては返しての繰り返し(自転車操業)をしている方は、お早めに債務整理をご検討ください。 

過払い金返還請求(過払い請求)にも 総量規制 の
影響が?

総量規制によって、突然借入れができなくなり債務整理をするという方が増えることが予想されます。債務整理をする方が急激に増加すると、貸金業者の経営状況もさらに悪化する可能性があります。

そうなると、例えば、任意整理での和解の基準が厳しくなったり、過払い金の返還がさらに困難になる可能性があります。
(貸金業者が倒産したら、過払い金を返してもらうのはほぼ無理でしょう)

過払い金の返還請求を検討している方も急いだほうがいいかもしれません。

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