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総量規制
(改正貸金業法・平成22年6月18日から)

総量規制により、貸金業者からの個人借金の総額は原則として、年収等の3分の1まで制限されます。

すでに年収等の3分の1を超える借入れがある場合、借入額が年収等の3分の1以下になるまで、原則として貸金業者からの新たな借入れできなくなります

1社あたりで50万円超える借入れをする場合、または(2社以上の)借金の総額100万円超える借入れをする場合は、収入を明らかにする書類の提出を求められ、 調査の結果、総借入残高が年収の3分の1を超える貸付けなど返済能力を超えた貸付けが禁止されます。

専業主婦(夫)の方は、総量規制の例外としての配偶者貸付けにより、配偶者と併せた年収の3分の1以下の借入れが認められます。(配偶者の同意書・夫婦関係証明書面等(住民票など)の提出が求められます。)

6月の改正貸金業法の完全施行以降、収入のない専業主婦(夫)への新規の貸付け中止することを検討している大手の消費者金融・クレジットカード会社があるようですので、お早めに司法書士・弁護士へ相談することをおすすめいたします。  

  • 個人の保証については総量規制の対象にはなりません。
  • 個人の事業用の借入れは、原則として総量規制の対象にはなりません。
  • ショッピング取引については、総量規制の対象にはなりません。
銀行のカードローンは総量規制の対象外!

銀行のカードローン総量規制の対象になりません
消費者金融やクレジットカード会社(キャッシング)などは貸金業者です。銀行や信用金庫、信用組合などは貸付(融資)を行っていますが、貸金業者ではありません。
総量規制は、貸金業者からの借入れを規制の対象としており、銀行からの借入れは規制の対象外です。
そこで、銀行からの借入れを加えた借入残高が年収の3分の1を超えていても、それだけでは総量規制に抵触するとはかぎりません。

総量規制の《除外》または《例外》となる貸付け

総量規制には、《除外》または《例外》となる貸付けがあります。

《除外の貸付け》とは、《総量規制の対象とならない貸付け》です。

  • 不動産購入のための貸付け
  • 自動車購入時の自動車担保貸付け
  • 高額医療費の貸付け


《例外の貸付け》は、除外とは違い、《年収の3分の1を超えていも、その部分の返済能力があるかを判断したうえで、貸付けができる》ものです。

  • 不動産担保貸付け
  • 売却予定不動産の売却代金により返済できる貸付け
  • 顧客に一方的有利となる借換え
  • 配偶者貸付け

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