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あなたのほんの少しの勇気が問題解決への第一歩です。
総量規制により、貸金業者からの個人の借金の総額は原則として、年収等の3分の1までに制限されます。
すでに年収等の3分の1を超える借入れがある場合、借入額が年収等の3分の1以下になるまで、原則として貸金業者からの新たな借入れができなくなります。
1社あたりで50万円を超える借入れをする場合、または(2社以上の)借金の総額が100万円を超える借入れをする場合は、収入を明らかにする書類の提出を求められ、 調査の結果、総借入残高が年収の3分の1を超える貸付けなど返済能力を超えた貸付けが禁止されます。
専業主婦(夫)の方は、総量規制の例外としての配偶者貸付けにより、配偶者と併せた年収の3分の1以下の借入れが認められます。(配偶者の同意書・夫婦関係証明書面等(住民票など)の提出が求められます。)
6月の改正貸金業法の完全施行以降、収入のない専業主婦(夫)への新規の貸付けを中止することを検討している大手の消費者金融・クレジットカード会社があるようですので、お早めに司法書士・弁護士へ相談することをおすすめいたします。
銀行のカードローンは総量規制の対象になりません。
消費者金融やクレジットカード会社(キャッシング)などは貸金業者です。銀行や信用金庫、信用組合などは貸付(融資)を行っていますが、貸金業者ではありません。
総量規制は、貸金業者からの借入れを規制の対象としており、銀行からの借入れは規制の対象外です。
そこで、銀行からの借入れを加えた借入残高が年収の3分の1を超えていても、それだけでは総量規制に抵触するとはかぎりません。
総量規制には、《除外》または《例外》となる貸付けがあります。
《除外の貸付け》とは、《総量規制の対象とならない貸付け》です。
《例外の貸付け》は、除外とは違い、《年収の3分の1を超えていも、その部分の返済能力があるかを判断したうえで、貸付けができる》ものです。
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