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あなたのほんの少しの勇気が問題解決への第一歩です。
貸金業法の改正により、上限金利の引き下げも行われます。
出資法の上限金利が20%に引き下げられ、平成22年6月18日以降は、貸付けの金利が20%を超えていると出資法違反で刑事罰が課せられます。また、利息制限法と出資法の上限金利の間で貸付けると貸金業法違反で行政処分の対象になります。
つまり、平成22年6月18日以降はグレーゾーン金利が撤廃され、その後の借入については、過払い金が発生することはなくなります。
ただ、過去の取引についても金利が変更される訳ではありませんので、過去にグレーゾーン金利で取引していた方は過払い金が発生する(している)可能性があります。
【過払い金返還請求(過払い請求)】については、こちら
過去にグレーゾーン金利で取引していた方で、借金を完済されている場合は、必ず、過払い金が発生しています。
【すでに完済した(完済後の)借金の過払い金返還請求】 について、はこちら
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