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Q.平成22年(2010年)6月に
グレーゾーン金利が撤廃されますが、
そうなると、もう過払い金返還請求は
できなくなるのですか?

A.

今までの取引で利息制限法の上限金利(15〜20%)を超える利息を返済している場合には過払い金が発生する可能性があり、過払い金が発生している場合には、その返還請求ができます。

平成22年(2010年)6月18日、改正貸金業法の完全施行によりグレーゾーン金利が撤廃され、その後の借入については金利が利息制限法の範囲内になるため、過払い金が発生することはなくなります。

だ、法改正されたからといって、過去の取引についても利息制限法の範囲内の金利に変更される訳ではありません。

平成22年6月17日以前の取引で過払い金が発生している場合には、平成22年6月18日以後であっても、当然に過払い金の返還請求ができます

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