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あなたのほんの少しの勇気が問題解決への第一歩です。
A.
キャッシングの取引で、利息制限法の上限金利(約18%)を超える利息の返済をしていた場合は、利息制限法の利率で再計算して借金の総額を減らすことができます。
つまり、利息の払いすぎ(過払い金)がある場合には、その分だけ借金を減額できます。
消費者金融やクレジットカードで2007年(平成19年)以前にキャッシングの借入・返済をしている場合には利息の払いすぎ(過払い金)が発生している可能性があります。
一方、銀行のカードローンなどのようにはじめから利息制限法の範囲内の金利(18%以下)の借金は減額できませんし、ショッピングも減額はできません。
Q.ショッピングや利息制限法の範囲内(18%以下)の借金だけの場合でも、任意整理はできますか?また、メリットはありますか?
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