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あなたのほんの少しの勇気が問題解決への第一歩です。
A.
キャッシングの取引で、利息制限法の上限金利(約18%)を超える利息の返済をしていた場合は、任意整理の手続きの中で利息制限法の利率で再計算することにより、上限金利を超えていた利息の部分(過払い金)について借金の総額を減らすことができます。
消費者金融やクレジットカードで2007年(平成19年)以前にキャッシングの借入・返済をしている場合には過払い金が発生している可能性があります。
約18%超の金利でキャッシングの取引をしていた場合、一般的には取引期間が長いほど減る金額が大きくなることが多いですが、目安としては、3〜5年の取引で借金が半額程度になったり、6〜7年以上の取引だった場合は借金がほぼなくなっていたり過払いになっていたりすることが多いようです。ただし、あくまで目安であり取引の内容によって結果は異なります。
一方、銀行のカードローンなどのように初めから利息制限法の範囲内の金利(18%以下)の借金は減額できませんし、ショッピングも減額はできません。
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