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あなたのほんの少しの勇気が問題解決への第一歩です。
不動産登記とは、
不動産に関する「物理的現況」(どういった土地や建物か)と
「権利関係」(どのような権利が存在するのか)を登記簿に公示して、不動産取引の安全と
円滑を図るための制度です。
「物理的現況」と「権利関係」のうち、司法書士は「権利関係」についての登記手続を代理します。
所有されている不動産について権利の変動があった場合には、登記が必要です。
・不動産を贈与したり、売買した場合、贈与(又は売買)による所有権の移転登記が
必要です。
贈与登記については、こちら
・不動産に設定されている抵当権を抹消する場合、抵当権の抹消登記が必要です。
抵当権抹消登記については、こちら
・不動産の所有者が住所や氏名を変更した場合、所有権の登記名義人住所(又は氏名)
変更登記が必要です。
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