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あなたのほんの少しの勇気が問題解決への第一歩です。
現在、借金の消滅時効の援用の相談対応はしておりません。
消費者金融やクレジットカード・信販会社からの借金の返済を未払いのまま長期間(約5年以上)放置している場合は、消滅時効の主張ができる可能性があります。
消滅時効が成立すると、借金を返済する必要がなくなります。
借金の返済を未払いのまま長期間放置している状態で請求書や通知書などの書面が届いた場合には、あわてて連絡をしたり、返済をしたりする前に、書面に記載の【約定返済期日や期限の利益喪失日】などを確認して、その日付から約5年以上経過している場合は、お早めにご相談願います。(裁判関係の手続きをされている場合には消滅時効が成立しない可能性があります。)
消費者金融やカード会社からの借金について、債権回収会社(サービサー)や法律事務所から請求書や通知書などの書面が届く場合もあります。
消滅時効成立のためには、消滅時効の援用の手続きをする必要があります。
長期間(5年以上)支払いをしないままになっている借金は消滅時効を援用(主張)することで支払いをしなくてもよくなる可能性があります。
消滅時効が成立するためには、「時効の中断がない」状態で「一定の期間が経過すること」と、
その後に、「時効の援用をすること」が必要です。
「一定の期間」とは…
借金の貸主(借り入れをした相手先)がどこかによって期間は異なります。
【消費者金融会社、クレジット・信販会社、銀行】など5年
【個人、信用金庫、保証協会】など 10年
裁判で判決等を取られている場合は、借金の時効には確定から10年の経過が必要です。
一定の期間は「期限の利益を喪失したとき」から計算します。
「期限の利益を喪失したとき」とは…
最後に支払いをしてからしばらく返済をしないでいると、一括で支払うよう請求されます。通常は、期限の利益(返済日までは支払いをしなくてもよいこと)を喪失すると一括請求されますので、おおむね一括請求されたころとなります。くわしくは
時効の中断に注意
借金の消滅時効が中断する場合として多いのは、消滅時効が成立する前に裁判関係の手続きを起こされた場合です。
時効の中断事由があると、一定の期間(5年や10年)がそのときから数え直しになります。消滅時効の効果が発生すると、借金を返済する必要がなくなり借金問題の解決につながります。借金の元本債務が時効で消滅したときは、その利息や遅延損害金も消滅します。
消滅時効が成立する前に、時効の進行が中断することがあります。
時効が中断すると、その後にあらためて借金の消滅時効のための期間(5年や10年)が経過することが必要になります。
以下の消滅時効の中断事由があると借金の消滅時効は中断します。請求
裁判上の請求、支払督促、催告(裁判外の請求。6か月以内に裁判上の請求などが必要)差押え、仮差押え、仮処分
債務の承認
例えば、貸主が家に訪問してきて「1円でもいいから」と言うので借金の一部でも支払ったり、電話などで「返済を少し待って欲しい」と言ったりした場合、債務の承認(借金を認めた)になり借金の消滅時効は中断しますので注意です。
貸金業者からの借金について、以下の~
すべてに当てはまる場合には消滅時効が成立している可能性が高いです。
以下の~
すべてに当てはまるにもかかわらず、貸金業者からの請求書(はがき・普通郵便)や裁判所からの訴状や支払督促を受け取った場合は、借金の消滅時効を完成させるために東京・池袋のアクア司法書士事務所にご相談ください。
・期限の利益を喪失し一括請求されたときから5年以上経過している
・裁判所からの特別送達(書留)の郵便物を受け取ったことがない
・貸主からの書留の郵便物を今から半年以内に受け取っていない
・貸主からの電話や訪問で返済の話を一切していない。郵便物を返送したことがない。
裁判所や貸主から書留の郵便物が送られて来たが受取りを拒否した場合や裁判の判決等を取られている場合は当てはまりません。
過去に裁判や支払督促の手続きをとられていて時効が中断しているため、借金の消滅時効が成立しないなど消滅時効が認められなかった場合には、任意整理や自己破産を検討する必要があります。
消滅時効の援用とは、借金の消滅時効が成立しているので支払いませんと相手方に主張することです。
借金の返済をしないまま一定期間が過ぎても、それだけでは消滅時効の効果は確定的には発生しません。そのため、消費者金融やクレジット・信販会社、債権回収会社などは、一括請求から5年以上経過しても請求書を郵送して来たり、裁判や支払督促の手続をとってくることがあります。
そこで、借金の消滅時効の援用の方法として相手方に対し書面を送ります。通常は、消滅時効の援用をしたことを証拠として残すために配達証明付の内容証明郵便で行います。
また、貸金請求の裁判を起こされた場合には、裁判において借金の消滅時効の援用をすることができます。
期限の利益を喪失すると一括請求されます。
「期限の利益を喪失したとき」とは、くわしくは借金の契約内容によりますが、例えば、以下のように定められている場合があります。
・キャッシングのリボ払いでは、「一度でも返済期日に支払いをしないと期限の利益を喪失する」
基本報酬 | 1社につき41,800円 |
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※報酬額は消費税込です。
※訴訟や支払督促に対応をする場合は報酬が追加になります。
※通信費、印紙代等の実費については別途ご負担いただきます。
アコムの借金の消滅時効
プロミス(SMBCコンシューマーファインナンス)の借金の消滅時効
レイク(新生フィナンシャル、GEコンシューマー・ファイナンス)の借金の消滅時効
アビリオ債権回収の借金の消滅時効
ニコス(MUニコス・クレジット、子浩法律事務所)の借金の消滅時効
日本保証(武富士)
弁護士法人引田法律事務所
CFJ(ディック、アイク、ユニマット)の借金の消滅時効
オリンポス債権回収の借金の消滅時効
エム・テー・ケー債権管理回収の借金の消滅時効
アイフルの借金の消滅時効
ティー・オー・エムの借金の消滅時効
アイ・アール債権回収
オリエントコーポレーション(オリコ)の借金の時効
セゾン(クレディセゾン)の借金の消滅時効の援用
エポス(ゼロファースト、丸井)の借金の消滅時効
エムアールアイ債権回収の借金の消滅時効
エー・シー・エス債権管理回収(イオン)の借金の消滅時効
セディナ債権回収(オーエムシー、セントラルファイナンス)の借金の消滅時効
アプラスの借金の消滅時効
アルファ債権回収の借金の消滅時効
ポケットカードの借金の消滅時効の援用
楽天カードの借金の消滅時効の援用
三井住友カードの借金の消滅時効の援用
借金の消滅時効の援用は、東京・池袋のアクア司法書士事務所までお気軽にご相談ください。
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