平成22年(2010年)9月27日、消費者金融の大手、武富士が会社更生法の適用を東京地裁に申請する旨の報道がありました。
(過払い金返還請求の増加により、業績が圧迫され、資金繰りが難しくなったことが理由とのこと。)
なお、同日、武富士はHP上で、『会社更生法の申請決定を行った事実はございません。』とのニュースリリースを行い、報道を否定しました。
平成22年(2010年)9月27日、消費者金融の大手、武富士が会社更生法の適用を東京地裁に申請する旨の報道がありました。
(過払い金返還請求の増加により、業績が圧迫され、資金繰りが難しくなったことが理由とのこと。)
なお、同日、武富士はHP上で、『会社更生法の申請決定を行った事実はございません。』とのニュースリリースを行い、報道を否定しました。
平成22年(2010年)9月28日、消費者金融の大手、武富士は、会社更生手続開始の申立てを東京地裁に行い、同日受理された旨のニュースリリースを行いました。
武富士への過払い金は、返還額が大幅にカットされる見込み。
武富士と、過去に(または現在も)5〜7年以上、20%を超える金利(グレーゾーン金利)で取引(借入・返済)をしてきた場合は、過払い金が発生している可能性があります。
過払い金が発生している場合には、武富士への返済の必要はなくなり、(武富士に対する)過払いの債権者として、債権の届出が必要となります。
テレビの報道など見たり聞いたりして、
『自分も、もしかして、過払い金が発生しているのでは
』
と思われた方は、お気軽にご相談ください。
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