任意整理とは、司法書士があなたに代わって債権者と交渉し、裁判手続きを使うことなく、
あなたの債務(借金)について和解をする手続きです。
任意整理は、債務整理の方法の1つです。
債務整理の手続きの中で、もっとも多く使われるのが任意整理です。
個人民事再生や自己破産と違って、全ての債権者を対象にする必要はありません。
保証人がついている債権者や、自動車のローン、共済からの借入などを整理の対象から除外することができます。
現在の借金について、利息制限法により再計算した残債務額について、将来の利息をカットして、原則として3年(36回)程度の分割払いにより返済できる場合に任意整理の手続きを選択します。
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あなたが直接、交渉をしようとしても貸金業者はなかなか応じてはくれません。
また、貸金業者は交渉のプロですし、交渉には法律の知識も必要となります。
本人で話をしても、貸金業者に丸め込まれて相手に有利な内容で合意させられることにもなりかねません。
司法書士にお任せください
任意整理では、司法書士があなたに代わって債権者と交渉します。
債権者とねばり強く交渉して、できる限り有利な条件を引き出します
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打ち明けていただくことが大切です。

