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個人民事再生

個人民事再生とは?

個人民事再生とは、継続的な収入の見込みのある個人債務者を対象に、裁判所に申立てをして、破産をせずに総債務額の相当部分を免除し、残った債務を原則3年間で分割返済することにより経済的な再生が図れる手続です。

支払不能に陥る恐れがある人でも、破産とは異なり、マイホームを手放さずに債務整理ができることが特徴です。

小規模個人再生と給与所得者等再生

個人民事再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2つの手続きがあります。

小規模個人再生

この手続きは、(1)個人の債務者のうち、(2)将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあって債務を返済していくことが可能であり、(3)住宅ローン等を除いた債務の総額が5000万円を超えない方が利用できます。

原則として、最低弁済額を3年間で返済することになります。

裁判所で手続きを認可してもらうために、再生計画について債権者の同意が必要となります。

給与所得者等再生

この手続きは、小規模個人再生の(1)〜(3)に加えて、(4)給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがあり、かつ、その収入の変動の幅が小さいと見込まれる方が利用できます。

給与所得者等再生の手続きを利用できる方は、小規模個人再生の手続きを利用することもできます。

原則として、下記1と2のうち多いほうを3年間で返済することになります。

  1. 最低弁済額
  2. 可処分所得(収入の額から必要最低限の生活費等を差し引いた額)の2年分

再生計画について債権者の同意は不要です。

住宅資金貸付債権に関する特則(住宅ローンに関する特則)

小規模個人再生と給与所得者等再生のどちらの手続きを利用する場合でも、住宅ローンに関する特則という制度を利用することができます。

この特則を利用すると、住宅ローンが完済していないマイホームがあっても、マイホームを自分の財産として残したままで債務の整理を行うことが可能になります。

住宅ローンについては、原則として減額出来ませんが、住宅ローンに関する特則を利用することにより、返済計画を見直すことができます。

例えば、完済するまでの期限を先に延ばしてもらい、月々の返済額を少なくして支払いをしやすくすることが可能です。

個人民事再生のメリットとデメリット

メリット
  • 司法書士が受任通知を発送すると債権者からの直接の取立て・連絡が禁止されます。
  • マイホームを手放さずに債務整理ができます。
  • 住宅ローン以外の債務の総額を大幅に減らすことができます。
  • 自己破産と違い、資格制限がありません。
  • 自己破産と違い、借金の原因が浪費やギャンブル等でも利用できます。
デメリット
  • ブラックリストに載ります。
  • 将来において継続的に一定の収入見込みがないと利用できません。
  • 保証人がいる場合には、保証人が請求されることになります。
  • 手続きが複雑で時間もかかります。
  • 民事再生手続が開始したことが官報に載ります。

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