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あなたのほんの少しの勇気が問題解決への第一歩です。
個人民事再生とは、継続的な収入の見込みのある個人債務者を対象に、裁判所に申立てをして、破産をせずに総債務額の相当部分を免除し、残った債務を原則3年間で分割返済することにより経済的な再生が図れる手続です。
支払不能に陥る恐れがある人でも、破産とは異なり、マイホームを手放さずに債務整理ができることが特徴です。
個人民事再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2つの手続きがあります。
この手続きは、(1)個人の債務者のうち、(2)将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあって債務を返済していくことが可能であり、(3)住宅ローン等を除いた債務の総額が5000万円を超えない方が利用できます。
原則として、最低弁済額を3年間で返済することになります。
裁判所で手続きを認可してもらうために、再生計画について債権者の同意が必要となります。
この手続きは、小規模個人再生の(1)〜(3)に加えて、(4)給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがあり、かつ、その収入の変動の幅が小さいと見込まれる方が利用できます。
給与所得者等再生の手続きを利用できる方は、小規模個人再生の手続きを利用することもできます。
原則として、下記1と2のうち多いほうを3年間で返済することになります。
再生計画について債権者の同意は不要です。
小規模個人再生と給与所得者等再生のどちらの手続きを利用する場合でも、住宅ローンに関する特則という制度を利用することができます。
この特則を利用すると、住宅ローンが完済していないマイホームがあっても、マイホームを自分の財産として残したままで債務の整理を行うことが可能になります。
住宅ローンについては、原則として減額出来ませんが、住宅ローンに関する特則を利用することにより、返済計画を見直すことができます。
例えば、完済するまでの期限を先に延ばしてもらい、月々の返済額を少なくして支払いをしやすくすることが可能です。
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