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あなたのほんの少しの勇気が問題解決への第一歩です。
自己破産とは、債務超過になり、経済的に支払が不能になったときに、裁判所に申し立て、債務を免除してもらう手続です。
裁判所から免責許可を受けると債務が免除されます。他の債務整理手続きによっても返済が不可能であると判断したときの最終的な手段となります。
破産の申立ては債権者からもできますが、債務者が申し立てる場合を、自己破産といいます。
自己破産をすると、生活に最低限必要なもの以外は処分されることになります。住宅などをどうしても手放したくない場合等は利用できません。
ほとんど知られる心配はないでしょう。
破産者名簿に記載されますが、第三者が勝手に見ることはできません。
また、官報に掲載されますが、一般人が官報を見ることはまずないでしょう。
破産したからといって、会社を辞める必要はありません。
破産したことのみを理由に会社が従業員を解雇することはできません。
家賃を滞納すれば明渡しを求められるのは当然ですが、家賃を払っていれば心配ないでしょう。
マイホーム等は失ってしまいますが生活に必要な家財道具や日用品は処分されません。
保証人になっていなければ、家族であっても返済の義務はありません。
自己破産をして免責を受けても保証人には影響が及びません。
保証人がいる場合には、保証人が請求されることになりますので、事前に説明をし、
場合によっては、保証人も含めた債務整理を検討することになります。
ブラックリストに載ります。
5年~10年は、お金を借りたり、クレジットカードの発行が受けられません。
自己破産の申立てをすると、債権者の取立ては規制されます。
免責不許可事由になるので、免責されない場合があります。
破産をしても免責されなければ借金はなくなりません。
次のような場合も同様です。
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