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あなたのほんの少しの勇気が問題解決への第一歩です。
相続の放棄とは、相続財産(権利義務)を取得することを拒絶する意思表示のことです。
亡くなった方(被相続人)の相続財産は、相続人が取得する(相続する)のが原則ですが、相続財産には預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。
そして、相続財産を取得する(相続する)ということは、プラスの財産もマイナスの財産もすべて取得するということになります。つまり、亡くなった方(被相続人)が多額の借金を抱えていたような場合に相続すると、相続人がその借金を返済する責任を負うことになってしまいます。
そこで、相続財産のうちプラスの財産とマイナスの財産を比較して、マイナスの財産の方が多いような場合には、相続の放棄をすることで、マイナスの財産を取得することを免れることができます。
相続放棄をするには、考慮期間中に、家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。
亡くなった方(被相続人)の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄の申述書などを提出します。
自分のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければなりません。
〇 相続放棄の申述書
〇 被相続人の住民票の除票
〇 被相続人の戸籍謄本
〇 申述人(相続放棄する相続人)の戸籍謄本
〇 申述人の身分証明書
〇 収入印紙800円(申述人1人につき)
〇 郵便切手
※戸籍謄本や住民票などは当事務所で取得することもできます。
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます。つまり、相続放棄の申述をし裁判所に受理されると、その効果として相続財産を取得しないことになります。借金が相続財産だった場合でも支払う必要はなくなりますし、同時に預貯金や不動産が相続財産としてあった場合でも取得しないこととなります。
当事務所に相続放棄を依頼される場合
・相続放棄申述書の作成 申述人1人につき33,000円
・戸籍謄本等取得 1通につき 1,650円および実費
(すべての戸籍、住民票を事務所で取得するパック料金も可能です。)
※報酬額は消費税込です。
※通信費等の実費が別途かかります。
※その他、ケースによって費用が異なることがありますので詳しくはご相談ください。
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